福岡の探偵「もみじ探偵社」 | 「浮気」と「不貞行為」の違いとは?

浮気調査

「浮気」と「不貞行為」の違いとは?

 
浮気と不貞行為を同じだと思っていませんか?実はこの2つには大きな違いがあり、その違いは慰謝料請求に深く関係しているのです。
今回は福岡・広島の探偵事務所「もみじ探偵社」が、「浮気」と「不貞行為」の違いについて詳しくご説明します。

 

浮気とは

未婚、既婚を問わず、パートナー以外の人に魅力を感じて親密な関係になるのが浮気です。
浮気には、はっきりとした定義がありません。2人きりで食事に行ったりするだけで浮気と捉える人もいれば、キスをしたり、肉体関係を持ったりしたら浮気と考える人もいます。
人によって解釈が違うのが浮気と言えるでしょう。未婚のカップルの場合、交際相手が第三者と恋愛関係になって肉体関係を持ったとしても、慰謝料請求はできません。

 

不貞行為とは

不貞行為は、法律上の婚姻関係(または内縁関係)にある者が、配偶者以外の人と肉体関係を持つことです。
民法第770条には「配偶者に不貞な行為があったとき、夫婦の一方は離婚の訴えを提起することができる」とあります。不貞行為は、貞操義務違反とされており、法定離婚事由に該当するのです。
民法は、結婚により夫婦には同居義務、協力義務、扶助義務、貞操義務が生じると定めています。不貞行為は、この貞操義務に反する行為を意味し、離婚や慰謝料請求の根拠になり得るのです。

 

慰謝料請求

不貞行為は民法第709条の不法行為にあたります。不貞を働かれた側の配偶者は、精神的苦痛を被ったとして配偶者とその不倫相手両方に対して、慰謝料の請求をすることができます。
ただしマッチングアプリなどで知り合い、配偶者が独身を装って不倫相手と肉体関係を持っていたような場合には、逆に慰謝料を請求されるケースがあるので注意が必要です。
また不貞行為がなかった場合でも、不倫をきっかけに夫婦関係が破綻し、離婚に至った場合には、精神的苦痛に対して配偶者と不倫相手に慰謝料の請求をすることができます。

 

客観的な証拠が必要

慰謝料請求の根拠となる決定的な証拠がなければ、慰謝料請求はできません。また証拠が手に入ったとしても、不倫相手の名前や住所が分からなければ、現実的に不倫相手に慰謝料請求を行うことができません。
不貞行為の確実な証拠とは、不倫相手との旅行の写真やホテルに出入りする写真などです。それに加えて、ホテルの領収書やSNSでのやり取りなどが手に入れば、不貞行為の信憑性が高まるでしょう。

 

証拠集めはプロにご相談を

不貞行為の証拠は多ければ多いほど良いですが、自力で集めるとなるとやはりハードルが高いのではないでしょうか。配偶者のスマホを盗み見て情報を探ろうとしても、不倫をしているような配偶者はスマホにロックをかけていることがほとんどです。

 
また不倫相手が知り合いでもなければ、名前や住所を調べるのはかなり難しいでしょう。さらに裁判で認められるのは、誰が見ても不貞行為があったと考えるだけの客観的な証拠です。
話が拗れて離婚裁判になった場合でも、調査のプロが作った客観的な報告書があれば安心です。自力での証拠集めに限界を感じたら、探偵事務所に調査を依頼することをお勧めします。

 

浮気・不倫調査なら「もみじ探偵社」へ

最後にあなたを守るのは、客観的な証拠です。福岡・広島の探偵事務所「もみじ探偵社」では、裁判に証拠として提出できる詳細な調査報告書を作成しています。どうか一人で悩まずにもみじ探偵社にご相談ください。

 
もう一度パートナーとやり直したい。離婚して新たな道に進みたい。どちらを選んでも最良の結果となるように「もみじ探偵社」が心を込めてサポートいたします。
ご希望があれば、離婚問題に強い弁護士の紹介も可能です。浮気・不倫調査は、福岡・広島の探偵事務所「もみじ探偵社」にお任せください。

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