公的医療保険、離婚したらどうなるの? | 福岡・広島の探偵事務所「もみじ探偵社」

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公的医療保険、離婚したらどうなるの?

 
日本では国民全員が公的医療保険に加入すると決められています。全員が保険料を支払うことでお互いの負担を軽減するという制度です。
専業主婦の場合だと、夫の健康保険や、夫を世帯主とする国民健康保険に加入しているケースが多いと思います。怪我をしたり病気になったりしても一定の割合の医療費を保障してもらえるので安心して暮らせますが、離婚したらどうなるの?と不安に感じている方も多いはずです。
ここでは福岡・広島の探偵事務所である「もみじ探偵社」が離婚後の医療保険についてご説明します。

 

離婚後、夫の医療保険の保険資格はなくなります

婚姻中は夫の健康保険、または夫を世帯主とする国民健康保険を利用することができますが、離婚後はその資格はなくなってしまいます。そのため、新しい保険に加入する必要があります。
自分がどの医療保険を利用していたのか確認し、離婚後どのような医療保険に加入するかを決めて相応の手続きを進めていきましょう。
ケース別に見ていきます。

 

健康保険に加入するケース

健康保険は会社勤めをしている人が加入するもので、離婚後すぐに就職する場合は、自身の勤務先が健康保険加入の手続きを行ってくれます。必要な書類などを勤務先の指示に従って提出すれば大丈夫です。
これは婚姻時に夫を世帯主とする国民健康保険に加入していた場合も、夫の扶養家族として健康保険に加入していた場合も同じです。

 

国民健康保険から別の国民健康保険に加入するケース

夫を世帯主とする国民健康保険に加入していた方ですぐに就職しない場合は、自身が世帯主となって国民健康保険に加入することになります。
居住する市区町村役場で転出届、転入届提出などの手続きを行いましょう。

 

健康保険から国民健康保険に加入するケース

夫の扶養家族として健康保険に加入していた場合は、まず夫の会社から資格喪失証明書を発行してもらい、夫の扶養から外れたことを証明する必要があります。
この証明書がないと自身が世帯主となって国民健康保険に加入できないので注意が必要です。

 

子どもの医療保険はどうなるの?

離婚の際に一番気になるのはやはり子どものことですよね。
今後の親子の幸せな暮らしと健康的な生活を守るためにも、子どもの医療保険についてしっかり把握しておきましょう。
ここでは子どもの健康保険について確認していきます。

 

離婚前お子さんが夫の健康保険に加入していた場合

夫の健康保険に加入していた場合、離婚してもそのまま元夫の医療保険を使用することができます。ただし一点注意していただきたいことがあります。
それは通院のたびに保険証を元夫から預からなければならないケースがあるということです。
離婚後も両者間でうまくコミュニケーションがとれていれば問題ありませんが、事情によっては元夫とのやりとりを苦痛に感じる方もいると思います。
そのような場合は自身が加入する医療保険に子どもを一緒に加入させるほうがよいかもしれません。

 

自身が加入する医療保険に子どもを加入させる場合

子どもの加入手続きも必要になります。国民健康保健に加入する場合は、母親と同様に居住する市区町村役場で手続きを行うことになりますし、健康保険に加入する場合は自身の新たな勤務先を通じて手続きを行うことができます。

 

夫の健康保険から自身の国民健康保険へ加入させる場合

自身と同様、元夫の勤務先から資格喪失証明書を取得しなければなりません。
扶養を外れたこを証明してから、自身を世帯主とする国民健康保険へ加入させます。

 

新しい生活をスタートさせるために

離婚後も生活は続いていきます。安心して生活していくためにも医療保険は非常に大切なものなので、離婚後の保険について考えておき、適切な手続きをすぐに進められるようにしましょう。

 
福岡・広島のもみじ探偵社は離婚前の様々な調査から離婚後のアフターフォローまでしっかり行い、第二の人生をスムーズに始められるようサポートします。
女性専用の相談窓口を開設し、お客様の心に寄り添って対応いたしますので、お悩みがある方は気軽にご相談ください。

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