離婚の際の退職金・年金について | 福岡・広島の探偵事務所「もみじ探偵社」

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離婚の際の退職金・年金について

 

離婚時に退職金や年金はどうなる?

離婚率が最も高いのは結婚して5年未満の夫婦と言われています。しかし近年では20年、30年を共に過ごし、喜びも苦労も分かち合ってきたような熟年夫婦の離婚が増加しています。
離婚の話題が出ると良く耳にする財産分与という言葉ですが、退職金や年金もこの財産分与に含まれるのでしょうか。また含まれるとすれば、夫婦で平等に分けることになるのでしょうか。
このコラムでは、離婚の際に退職金や年金がどういう取り扱いになるのかについて詳しくお伝えしていきます。どうぞ参考にしてください。

 

退職金について

退職金は、後払いの給与と捉えることができます。そのため退職金も給与と同じように財産分与の対象と考えることができます。しかし退職金が支払われるまで長い時間がある場合には、将来的に会社がどのような経営状態になっているのか分かりません。退職金が出るかどうかも不確かです。
そのため一般的に退職金が財産分与の対象と認められるのは、退職金が額実に支給されると判断できる場合になります。また退職金の支給が確実だと判断される場合でも、その全額が対象になるわけではありません。婚姻期間や貢献度などが考慮されるからです。

 

財産分与の対象となるケース

・すでに退職金を受け取っている場合
離婚時にすでに退職金を受け取っている場合、婚姻期間(同居期間)の長さと退職金をもらうにあたり、どの程度の貢献をしたかを加味し、財産分与の対象となる額を決めるのが一般的です。

 
・あと数年で退職するような場合
あと数年すれば退職というケースでは、会社の退職金支給規定や支給実績などからおよその退職金の額を算定できます。算出した退職金の額をベースに財産分与の額を決めるのが一般的です(自己都合と定年退職では、算定方法が異なります)。

 
※退職金の財産分与額については様々な算定方法が存在します。しかし必ず通例に従わないといけないわけではありません。夫婦できちんと話し合い、お互いが納得できる形で分与額を決めるのがベストだからです。
もしも話し合いが決裂した場合には、調停や裁判を通して財産分与の額を決めていくことになります。退職金の財産分与請求は離婚時に行うのが一般的ですが、離婚後2年以内であれば請求できます。

 

財産分与の対象になりにくいケース

・結婚して、まだ間もないような若い夫婦の場合、将来的に確実に退職金を受け取れるかどうか、離婚時点で判断できません。このようなケースでは、退職金が財産分与の対象とみなされない傾向があります。
ただし離婚の話し合いをしている時点で、すでに退職が決定しているような場合は、対象になる可能性があります。

 
・退職してしばらく経った夫婦では、受け取った退職金をすでに使い切っているケースがあります。分け合う退職金がすでにないのですから、このような場合も財産分与の対象になりにくいと言えます。

 

年金について

年金は財産分与の対象となる退職金とは異なり、平成16年度から導入された年金分割制度によって分けられます。分割といっても、受給する予定の年金の2分の1を受け取れるような制度ではありません。あくまでも婚姻期間中に納付した厚生年金の保険料納付額に応じた年金を分割し、各々の年金にできる制度なのです。

 
年金分割制度は、近年増加の一途をたどる熟年離婚において高齢の女性の所得が低い傾向にあることなどを理由に、その保護を目的として作られました。夫婦の一方が働いて年金を納めていたとしても、その働きを支え、貢献してきた配偶者に対して年金を分けないのは不公平だという考え方から導入されたのです。
配偶者が自営業の場合は、この制度の対象外なので、注意が必要です。

 

年金分割の種類と方法

年金分割には合意分割と3号分割の2種類があります。分割の割合が決まっていても、請求手続きを行わなければ年金は分割されません。
原則として離婚の翌日から2年を過ぎると請求不可になりますので、十分気をつけましょう。

 
・合意分割
夫婦で話し合い、分割の割合を決めます。話し合いで決まらなければ、裁判によって決定した割合になります。

 
・3号分割
国民年金第3号被保険者(※サラリーマンの妻で専業主婦など、配偶者の扶養に入っていた方)の請求によって分割されます。夫婦間の合意は不要で、分割割合は一律に2分の1ずつとなります。

 

請求手続き

現住所近くの年金事務所に標準報酬改定請求書を提出します。請求手続きを行わないと、年金の分割は行われないので注意が必要です。

 

最後に

離婚後の懸念は、やはり経済的なことではないでしょうか。熟年離婚ともなればなおさらです。別々の道を歩むことになっても、退職金の分与や年金の分割については、夫婦できちんと話し合い、取り決めるべきです。
そうはいっても、今後の生活への不安で頭がいっぱいの時に、冷静に対処することは難しいものです。こんな時こそ、ぜひプロの手を借りましょう。

 
福岡・広島のもみじ探偵社では、財産分与や離婚調停・裁判を行ううえで有利になる証拠集めから専門的なアドバイスまで、お客様目線で心を込めてサポートいたします。
離婚問題に詳しい弁護士の紹介も可能です。どうかお一人で問題を抱え込まず、福岡・広島のもみじ探偵社までご相談ください。

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