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「親権と監護権」について

 
子どものいる夫婦が離婚をする場合、どちらが親権を取るかで揉めるという話は良く聞きます。しかし監護権については、聞いたことがない方が殆どではないでしょうか。
このコラムでは親権と監護権の違い、親権と監護権を分けて持つことは可能か、親権者はどう決めるのかなどについてお伝えします。
ぜひ参考にしてください。

 

「親権」とは

親権とは、未成年の子どもが不利益を受けないように面倒を見たり、財産を管理したり、あるいは子どもの代理人になって法律行為を行う権利のことです。
婚姻中には父母の両方が親権者として協力して子どもの成長を見守り、世話をするとともに、財産の管理や法律行為の代行をします。
しかし離婚をする場合には父か母のどちらか一方を親権者と決め、離婚後は親権者となった親が親権を行使することになります。

 
判決が出てから10日以内に離婚届、その他必要書類を役場に提出し、離婚成立となります。判決内容に納得できない場合、判決書の送達を受けた日から2週間以内であれば控訴することが可能です。注意しなければならないのは、離婚調停を行っていなければ、離婚の裁判を申し立てることができない点です。裁判離婚ができるのは、離婚調停が成立しなかった場合のみなのです。

 

親権に関する規定

①監護及び教育の権利義務(民法第820条)
身の回りの世話やしつけ・教育などに関する権利のことです。

 
②財産の管理及び代表(民法第824条)
子どもの財産の管理と義務、または子どもの代理として契約を行う権利のことです。
携帯電話の購入や、アパートの賃貸借契約などの際に、子どもに代わって親が契約を行うような場合を指します。

 

監護権とは

監護権とは、親権の中に含まれる権利の1つで、実際に子どもと一緒に生活し、日常の世話や教育をする権利のことです。夫と妻が親権と監護権を分けて持つことは少ないのですが、中には日常の世話を母親が、財産管理は父親がなど、親権と監護権を分けて持つ方もいます。
父親が親権を持っているが出張が多くて子どもの面倒を見るのは難しい。あるいは財産の管理は父親に任せたいが、まだ子どもが小さく、母親が面倒を見る方が子どものストレスが少ないなどのようなケースが当てはまります。

 

監護権に関する規定

①監護及び教育の権利義務(民法第820条)…親権1参照
②居所指定権(民法821条)…子どもが住む場所を指定できる権利のことです。
③懲戒権(民法822条)…子どもの利益のために必要な範囲でしつけを行う権利のことです。
 ※近年では、しつけ名目の児童虐待が問題になっており、懲戒権のあり方が問われています。
④職業許可権(民法823条)…子どもの就業を許可したり、やめさせたり、制限したりできる権利のことです。

 

親権と監護権を分けるメリット・デメリット

【メリット】
親権で揉めると、離婚協議が長引きがちに。親権と監護権を分けることで、早期解決の可能性も出てきます。
また父親と母親がそれぞれ権利者になることで、子どもとの関係が途切れにくくなる利点があります。

 
【デメリット】
監護権のみを取得した場合、子ども名義の口座開設や携帯電話の契約をする場合に、いちいち親権者である元の配偶者に連絡し、手続きを頼まなくてはなりません。
また再婚する場合は、親権者の承諾がないと子どもを再婚相手と養子縁組することができず、後々トラブルを招く恐れがあります。

 

親権獲得のポイント

親権は、父と母のどちらが、より子どもの成長にふさわしい環境を提供できるかという観点から判断されます。
日常的に子どもの面倒を見てきた側が親権者と認められやすいのは、子どもとの心理的な結びつきを重視しているからでしょう。以前は母性優先の原則により、母親に親権が認められるケースが多かったのですが、近年では父親に親権が認められるケースも増えています。
裁判では、以下のような点を考慮し、親権者が決定されます。

 
・子どもへの愛情と監護能力
・経済力
・親の年齢や健康状態
・住宅事情や通学や通園関係を含む家庭環境
・子どもの年齢
・子ども本人の意思

 

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