養育費、いつからいくら貰えるの?

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養育費、いつからいくら貰えるの?

 
一人で子どもを育てていくのは、経済的にも精神的にも大変なことです。子どもと一緒に暮らし、面倒を見る親に対して、親権をとらなかった親が子どもの養育費を払うのは、法律上の義務になっています。
親権を持たないからといって、子どもの親であることに変わりはありません。
大切なお子様のために、きちんと養育費を払ってもらいましょう。

 

「養育費」とは

養育費とは、子どもの面倒を見たり、子どもに十分な教育を受けさせたりするために必要な費用のこと。具体的には、子どもが社会的・経済的に自立するまでにかかる衣食住に必要な費用、教育費、医療費などのことです。
養育費は、子どもが必要最低限の生活を送れる額を払えば良いというものではありません。離れて暮らす親と同程度の生活が送れるだけの金額をきちんと支払う義務があるのです。
この義務はとても重いもので、たとえ離れて暮らす親の生活に余裕がなくても、子どもの生活のために十分な額を保障しなくてはならないことになっています。

 

養育費の取り決め方

養育費に対する取り決めは、口約束ではなく必ず書面(※公正証書)で残しておきましょう。具体的に決めておくべきことは、養育費の額、支払い時期、支払い期間、支払い方法などです。養育費は、長期にわたって払い続けるものです。そのため子どもが病気をしたり、怪我をしたり、あるいは私立への進学など、様々な事情で当初の予定よりも費用が増えてしまうことがあり得ます。

 
また離れて暮らす親が再婚をして扶養家族が増え、取り決め通りに養育費を払えなくなることもあるかもしれません。そのような場合には、一度取り決めた養育費であっても、増額や減額を求めることができます。条件の変更に対して、当事者間の話し合いが決裂した場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることも可能です。

 
さらに離婚時に養育費の取り決めをきちんと行えなかった場合や、養育費の請求を行わなかった場合なども、後から養育費の請求を行えるケースがあります。
ただし過去にさかのぼって請求することはできないので、少し注意が必要です。
※公正証書を作成しておけば、養育費の支払いが行われない場合、強制執行手続きによって、元配偶者の財産を差し押さえることが可能です。

 

養育費の算定方法

養育費の額は、夫婦が良く話し合って決めるのがベストですが、実際にはスムーズに決まることは稀です。そのような場合は、裁判所が提示している算定表を目安に養育費を決めるのが一般的です。

 
算定表はあくまでも目安であり、絶対的な基準というわけではありません。また子どもの数が多く、夫婦それぞれが子どもの面倒を見ているようなケースでは、以下のような算定方式にしたがい、養育費の額を算定することとなります。
ただし基礎収入が、生活保護を受けるレベルを下回る場合には、負担能力はないとみなされます。

 

具体的な算定方法

①父と母、それぞれの年収を確定

②父母それぞれの基礎収入を計算
※基礎収入とは、年収総額から所得税などの公租公課、住居費、医療費などの経費を差し引いた金額です。

③子どもの生活費を計算

④養育費の分担額を計算

 

いつからいつまで受け取れるのか?

養育費の支払い開始時期は、離婚届が受理された月もしくは、その翌月からと決めるのが一般的です。支払いを終える時期は、原則成人(18歳)までですが、本来であれば養育費は子どもが経済的に自立するまで支払われるべきもの。子どもの年齢で一律に決めるべきではありません。

 
子どもが成年に達していても大学生や、専門学校生のような場合、養育費を受け取りたい家庭は多いのではないでしょうか。しかし卒業まで養育費を受け取れるケースはかなり少ないのが現実です。そのため、あらかじめ将来的な進学事情などを良く考えたうえで、合意書を作成しておくことをお勧めします。

 

養育費が支払われなかったら

養育費の分担が離婚調停や離婚審判などで決められた場合には、裁判所から養育費の支払いを勧告してもらったり、養育費を支払うように命令を出してもらったりできます。ただしこれらの手続きだけでは、財産の差し押さえはできません。
離婚調停や離婚審判などで養育費を取り決めた場合はもちろん、公正証書を取り交わしている場合などは、強制執行により財産を差し押さえ、養育費を確保することができます。

 

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