離婚後の氏と戸籍はどうなる? | 福岡・広島の探偵事務所「もみじ探偵社」

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離婚後の氏と戸籍はどうなる?

 
日本では夫婦別姓が認められていません。結婚したら、夫か妻のどちらかが、相手の氏(名字)を名乗ることになります。
それでは夫婦が離婚という道を選んだ場合、氏を変えた側の名前は一体どうなるのでしょう。
また離婚すると戸籍にはどのような変化が起きるのでしょう。

 

離婚後の氏

・結婚した時に氏を変えなかった場合
結婚する時に氏を変えなかった方は、離婚後もそのままの氏を使い続けることになります。

 
・結婚した時に氏を変えた場合
結婚と同時に氏を変えた方は、離婚をすると自動的に旧姓に戻ります。これを復氏といいます。しかし仕事や子どもの学校などの関係で、離婚後もそのまま婚姻中の氏を名乗りたい方も多いはずです。そのような場合は、離婚をした日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を出すと、引き続き結婚時の氏を名乗ることができます。これを婚氏続称制度といいます。

 
「離婚の際に称していた氏を称する届」は届出人の本籍地・住所地または所在地(居所や一時滞在地)のいずれかの市区町村の戸籍課に提出します。
つまり結婚した時に相手の氏に変えた方は、離婚後は旧姓に戻すか、そのまま今の氏を名乗り続けるかを選ぶことができるわけです。

 

3か月の届出期間が過ぎてしまったら

離婚をした日から3か月が過ぎてしまったが、結婚していた時の氏を名乗りたいと思ったらどうすれば良いのでしょう。その場合は、「氏の変更許可の申立」(戸籍法107条1項)を家庭裁判所に対して行う必要があります。ただし「氏の変更」は、「やむを得ない事由」がなければ認められません。

 
とはいえ離婚して急に名前が変わると子どもがかわいそうだと考え、婚氏続称制度を利用して結婚時の氏を名乗っていたが、子どもが成人し手を離れたので、旧姓に戻したいなどの場合は比較的認められやすいようです。しかし家庭裁判所への申立などの手間や、申立を行っても氏の変更が許可されるか分からないなどの問題も考え合わせると、離婚時にどちらの氏を名乗るかについて慎重に検討し、期間内に届出を行う方がベターでしょう。

 

離婚後の戸籍

婚姻届を出して結婚すると、親の戸籍から抜け(除籍)、同じ氏となった夫婦で新しい戸籍を作ることになります。新しい戸籍の筆頭者には氏を変えなかった側がなり、夫婦が離婚をすると、氏を変えた側は自動的に除籍になってしまいます。
その後は以下の3つのうち、どれかを選ばなくてはなりません。

 
1.元の戸籍に戻る→親の戸籍に戻る(復籍)
2.旧姓に戻し、自分を筆頭者として新しい戸籍を作る
3.結婚後の氏を名乗り、新しい戸籍を作る
※すでに親が亡くなっている方や、子どもを自分の戸籍に入れたい方は、2か3のどちらかを選ぶことになります。
※復籍した方が、後に新戸籍を作ることはできますが、新戸籍を作った後で、結婚前の戸籍に戻ることはできません。

 

子どもの氏と戸籍

子どもが生まれると、自動的に親の戸籍に入ります。その後、親が離婚し、父親と母親のどちらが親権者になっても、子どもの戸籍と氏は、離婚前と変わりません。
例えば母親が親権者になった場合でも、父親が戸籍の筆頭者であれば、子どもの戸籍も氏もそのままなのです。

 
したがって母親とは戸籍も氏も別になってしまいます。そのままにしておいても特に問題はありませんが、何らかの手続き上、戸籍謄本の取り寄せが必要になった場合には、子どもと母親、それぞれの戸籍謄本を取り寄せなくてはなりません。
また父親が再婚した際には、新しい妻と子どもが戸籍に入ってくるため、何となく不憫に思えるかもしれません。

 

子どもの氏と戸籍を変更するには

離婚して旧姓に戻った母親が、子どもを同じ氏にして、自分と同じ戸籍に入れたいと思ったら、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立(民法791条)」を行い、変更の許可を得た後で、子どもの本籍地(または親権者の住所地)の市区町村役場に「入籍届」を提出します。
これによって子どもは母親と同じ氏になり、同じ戸籍に入れることができるようになります。

 
・子どもが15歳未満……「子の氏の変更許可申立」と「入籍届」の手続きは、親権者が行わなくてはなりません。
・子どもが15歳以上……子ども自らが判断し、「子の氏の変更許可申立」と「入籍届」を行うことができます。

 

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