離婚に必要な理由

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離婚に必要な理由

 
夫婦のどちらかが離婚したいと思っても、相手が納得せず、なかなか別れられないケースは多いものです。話し合いをしても合意が得られない場合、どんな理由があればすんなり離婚ができるのでしょう。
今回は話し合いがまとまらず、裁判所での手続きが必要になった場合、どんな理由があれば離婚が認められるのかについて詳しくお伝えします。
どうぞ参考にしてください。

 

離婚に必要な理由とは

夫婦で話し合い、お互いの合意のもとに別れる協議離婚が、日本人の最もポピュラーな離婚方法です。双方が納得して離婚をするので、後は離婚届に署名・捺印して役所に提出し、受理されれば離婚が成立します。手続きといえば離婚届の提出のみなので、スピーディーに離婚することが可能です。
しかし夫婦のどちらか一方が離婚を拒んでいる場合は、裁判所の手続きを経ないと離婚できません。民法770条1項には離婚事由として以下のような規定があります。

 
・配偶者に不貞行為があったとき
・配偶者から悪意で遺棄されたとき
・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 
配偶者に上記5つに当てはまるような事実があれば、たとえ配偶者が離婚に合意していなくても離婚が認められ得るということです。
一方あなたが、これらの条件に当てはまる場合には、有責配偶者とみなされ、相手に離婚を請求することはできません。
※有責配偶者とは、不貞行為など、離婚原因を作った側のことを指します。

 

不貞行為があった

不貞行為とは、配偶者以外と肉体関係(性交渉)を持つことです。配偶者以外の異性と食事やデートをしただけ、あるいは手を繋いだり、キスをしたりしただけでは、浮気とみなされても不貞行為とは認められません。不貞行為を証明して離婚を成立させるには、肉体関係を匂わせるメールやライン、音声の録音、またはラブホテルに出入りする写真や動画など、確かな証拠が必要です。個人で証拠を提示するのが難しい場合は、探偵事務所などプロへの依頼も検討しましょう。
※夫婦が以前から別居中で、実質的に夫婦関係が破綻している状態での不貞行為は、離婚事由として認められない場合があります。

 

悪意の遺棄

民法では、夫婦は同居し、互いに協力し扶助する義務があると規定しています。悪意の遺棄とはこの義務を放棄し、正当な理由がないのに同居・協力、扶助義務を果たさないことを意味します。例えば収入があるのに生活費を渡さない、合意もなしに別居を始める、理由もなく家出を繰り返す、配偶者を家から閉め出して帰れないようにするなどがそれにあたります。
一方、単身赴任や病気療養のための別居、収入が少ないために生活費を渡せないなどのケースは悪意の遺棄にはなりません。

 

3年以上、生死が不明

配偶者が3年以上行方不明で、生きているか死んでいるか分からない状態が現在も続いている場合には離婚できる可能性があります。ただし配偶者と連絡は取れないものの、生きていることが分かっているようなケースや、住民票を取り寄せれば居場所が分かるようなケースは該当しません。なお3年以上の生死不明で離婚が成立した場合、後で相手が生きていたことが分かっても、判決が確定していれば離婚判決が取り消しになることはありません。

 

強度の精神病で回復の見込みがない

配偶者が精神病と診断されただけでは離婚はできません。精神病にかかった人が配偶者の支援を受けられなくなると、治療を続けられなくなるばかりか、今後の生活自体が破綻する可能性が高いからです。夫婦は互いに助け合わなければならないという原則もあり、強度の精神病で回復が見込めないといっても、それを理由に裁判所から離婚を認めてもらうのはかなり厳しいと言えるでしょう。
ただし精神病の配偶者に対して離婚後も生活を保証できるようなケースでは、離婚が認められる場合があります。

 

婚姻を継続し難い重大な事由がある

配偶者からの度重なるDVや、言葉や態度で相手を追い詰めるモラハラ、あるいはセックスレスや性行為の強要など性の不一致は、婚姻を継続し難い重大な事由と認められる可能性が高いでしょう。また配偶者の重度のアルコール中毒や薬物依存、過剰なギャンブルへの投資や浪費癖も重大な事由と認められる可能性があります。
ただし婚姻を継続し難い重大な事由ありと判断するのは、あくまでも裁判所です。重大な事由があると裁判所に認めてもらうには、きちんとした証拠が必要です。

 

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