私選弁護人と国選弁護人、違いわかりますか?

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私選弁護人と国選弁護人、違いわかりますか?

 
ニュースやテレビドラマで「国選弁護人」という言葉を聞いたことはありませんか?刑事事件の弁護人には「私選弁護人」と「国選弁護人」がいて、私たちが通常思い浮かべるのは、本人もしくは家族が選び、弁護士費用を支払って依頼する「私選弁護人」だと思います。「国選弁護人」は本人の貧困などが理由で私選弁護人を選任できない場合に国が選任する弁護人のことです。

 
これだけではわかりにくいと思いますので、広島、福岡の探偵事務所「もみじ探偵社」が私選弁護人と国選弁護人について詳しく説明いたします。

 

私選弁護人とは?

本人や家族が弁護士費用を支払って選任する刑事弁護人です。依頼する弁護人を自分たちで決めることができ、費用は弁護士との契約で決めます。逮捕や勾留前でも選任することができるので、早いうちから動いてもらい事件の早期解決に協力してもらえます。ではメリット、デメリットを見ていきましょう。

 

私選弁護人のメリット

何と言っても自分で弁護人を選べることです。経験豊富で、さらに自分の刑事事件と似たような事件の解決実績を持つ弁護士を選ぶことができれば、有利になるかもしれません。また、私選弁護人は逮捕前から依頼人のサポートをすることができます。どういうことかと言うと、早々に弁護活動を開始して有利な状況を明らかにし、逮捕、勾留、起訴を免れるようにできるかもしれない、ということです。逮捕となった場合でも、取調べに関するアドバイスを行ってもらえるので、不安が少し解消されるのではないでしょうか。

 

私選弁護人のデメリット

弁護士報酬、弁護士費用が高いことです。弁護士に依頼するとなると相談料・着手金・報酬金・実費などがかかり、その分は国選弁護人と異なり依頼者が負担しなければなりません。ただ、分割やカード払いが可能な弁護士事務所もあります。金銭面で不安を持たれる方は一度ご相談してみてはいかがでしょうか。

 

国選弁護人とは?

国が選任した刑事弁護人のことです。自由に弁護人を選択することはできませんが、弁護士報酬は国が決め、国が費用を負担するので、実質無料と言えます。ただ、誰でも選べるわけではなく、これには「預貯金、現金が50万円未満で、経済的に私選弁護人を選任することができない場合」と「被疑者に勾留状が発せられた、または起訴された場合」という条件があります。つまり、逮捕、勾留されるまでは国選弁護人を選任できず、早いうちから刑事事件の早期解決に動いてくれるということはないということです。

 

国選弁護人のメリット

一番は基本的に費用を国が負担してくれることです。弁護士報酬、弁護士費用は高額になりがちで、経済的な事情を抱えて私選弁護人を選任できない人もいます。人権保護という意味でも、この制度は非常に重要なものといえます。

 

国選弁護人のデメリット

国選弁護人は裁判所が法テラスを通じて選任するようになっており、自分で弁護人を選ぶことができません。私選弁護人のように、経験豊富な弁護士や、似たような事件を解決した実績のある弁護士を選ぶことは不可能です。また、法テラスの登録名簿は弁護士資格さえあれば経験が少なくても登録できるようになっています。経験豊富な弁護士が選任されるとは限らない点もデメリットと言えるでしょう。

 

福岡・広島の「もみじ探偵社」にご依頼ください

福岡、広島だけでなく全国に広いネットワークを持つ探偵事務所「もみじ探偵社」が私選弁護人と国選弁護人について詳しくお話してきましたが、おわかりいただけたでしょうか。それぞれにメリット、デメリットはありますが、弁護人に認められている権限は同じなので、弁護活動の内容が大きく異なることはありません。この点はご安心ください。ただ、事件の早期解決に私選弁護士の選任が望ましいのは変わりません。電話相談可、初回面談無料の事務所もありますので、不安や疑問がある場合は一度相談することをおすすめします。

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