所有者不明の土地問題について | 福岡・広島の探偵事務所「もみじ探偵社」

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所有者不明の土地問題について

 
少子高齢化が進む日本で、放置されている空き家や土地が増えていることをご存知ですか。自宅の周りに、所有者不明の管理されていない土地があると、環境が悪化したり、犯罪の温床になったりと大きなトラブルにつながる恐れが。
また災害が発生した場合に思いがけない被害を及ぼす可能性も否めません。
今回は、近年深刻な問題になりつつある所有者不明の土地についてお伝えします。どうぞ参考にしてください。

 

所有者不明土地とは

所有者不明土地とは、不動産登記簿を確認しても所有者が分からない土地。あるいは所有者が分かっても、所在が不明で本人に連絡がつかない土地のことです。これまで相続登記は任意とされていたため、登記を行わなくても罰則はなく、相続人が不利益を被ることはありませんでした。

 
また価値が低く、売却が難しい土地を相続した場合、わざわざ手間暇をかけて登記手続きをしても、固定資産税の支払いや管理義務という負担が増すだけです。ここまで所有者不明の土地が増えてしまったのは、そのように考える人が多かったせいかもしれません。

 

所有者不明土地の問題点とは

土地が荒れ、倒木や落ち葉などで近隣に迷惑をかける。自然災害の発生時に思わぬ事故の原因になる。隣家や周辺不動産の利活用を妨げる。近隣の公共事業や災害復興が進まないなど、所有者不明のまま放置されている土地のせいで、多くの人が困っているのが現状だと言えます。

 

今後の見通し

現在、日本における所有者不明土地の総面積は、九州よりも広く、国土の約22%にも及ぶと言われています。高齢化に伴い、今後ますます増える見込みの所有者不明土地を減らすため、令和3年4月21日に民法が改正され、令和5年4月から段階的に施行されることになりました。

 
改正のポイントは、不動産登記制度の見直し(相続登記・住所等の変更登記申請の義務化と負担軽減策の導入)、不要な土地を手放しやすくする制度の創設(相続土地国庫帰属法創設)、土地利用に関するルールの見直し(隣地でのライフラインの設備設置・使用権に関するルールの整備)等です。新制度では、正当な理由なく不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請を行わないと、10万円以下の過料が課されることになりました。

 

ココに注意!

相続登記申請の義務化は令和6年4月1日より施行されます。注意が必要なのは、義務化が過去にまで遡って適用になるということ。相続登記の期限は、相続によって不動産の取得を初めて知った日あるいは改正法の施行日のいずれか遅い日から3年以内です。したがって不動産の取得をすでに知っていた方は、2024年の施行日から3年以内に相続登記をする必要があります。

 
加えて転居や結婚等で住所や氏名が変わった場合の申請登記も義務化されることになりました。住所などの変更日から2年以内に変更登記の申請をしなければ、5万円以下の過料が課されます。相続登記と併せて十分気をつけましょう。

 

もみじ探偵社にお任せください

今後は相続した土地に対して登記義務が生じます。3年なんてあっという間です。遺産分割の話し合いが進まず、そのままになっている土地がある方や、相続人の特定や所在が不明な方は、なるべく早く手続きを進めた方が良いでしょう。福岡・広島のもみじ探偵社では、独自のノウハウと幅広いネットワークで、精度の高い人探し、所在調査を行っています。弁護士を始め、あらゆるリーガルサービスの提供が可能な法律事務所のご紹介も可能です。

 
もみじ探偵社では専門の相談員が24時間365日、無料でご相談のお電話をお受けしています。悩み事、困り事はどうぞお一人で抱えず、福岡・広島のもみじ探偵社にご相談ください。

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