福岡・広島の探偵事務所「もみじ探偵社」 | 探偵業と個人情報保護について詳しく知る

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探偵業と個人情報保護について詳しく知る

 
探偵事務所が取り扱うデータは、まさに個人情報そのもの。身元調査や浮気調査など、プライバシーに関わる調査を請け負う探偵の業務は、個人情報保護法違反やプライバシー侵害に当たらないのでしょうか。
今回は福岡・広島の探偵事務所「もみじ探偵社」が、「探偵と個人情報の取り扱いについて」詳しくお伝えします。

 

個人情報保護法とは

個人情報保護法とは、氏名や性別、生年月日、住所など、個人のプライバシーに関わる大切な情報に配慮しながら、個人の権利や利益を守ることを目的として制定された法律です。個人情報保護法は2003年5月に制定され、2005年4月に全面施行されました。
その後、社会情勢の変化や個人情報への意識の高まりを反映して3度の改正が行われ、この改正により、2017年5月30日以降は個人情報の数が5,000人分以下の事業者を含むすべての事業者が個人情報保護法の対象となりました。

 

探偵業法と個人情報保護法

他人から依頼を受け、特定人の所在または行動についての情報を、面接による聞き込みや尾行、張り込みによって調査を行うことは、探偵業法により探偵業務として認められています。
探偵が聞き込みや張り込みによって、対象者を調査する行為は、何ら違法性のない適正な調査方法となります。探偵業法によれば個人情報の取り扱いは下記のようになっています。

 
・個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。(15条1項)
・不正の手段により個人情報を取得してはならない(17条)
・あらかじめ本人(調査対象者)の同意を得ないで、個人データを第三者(依頼者など)に提供してはならない。(23条)

 

個人情報保護法の例外規定

次のようなケースでは、特例的に調査対象者に対して個人情報の利用目的を通知しなくても良いと認めています。

 
1.対象者が依頼者の配偶者で、法令上の義務の履行確保に必要な調査である場合……浮気調査など
2.対象者が依頼者の親権に服する子で、法令上の権利、義務の履行に必要な調査である場合……家出調査やいじめ調査など
3.対象者が依頼者の法律行為の相手方で、法律行為の判断に必要な調査である場合……素行調査、身元調査、信用調査など
4.依頼者が犯罪その他不正な行為の被害を受け、被害防止に必要な調査である場合……ストーカー調査など

 

守秘義務

探偵業法第10条には、『探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする』とあります。守秘義務は、探偵業を辞めた後にも適用され、違反した場合には刑事罰の対象となる場合があります。

 
一般的な探偵業者は、探偵業法に則り、細心の注意を払って個人情報を取り扱っています。
探偵業の届け出がない、見積もりや契約書をきちんと取り交わさないなどの悪質な業者を避け、信頼のおける探偵事務所に調査依頼を行いましょう。
調査項目一覧はこちら

 

「もみじ探偵社」は秘密を守ります!

悩み事を一人で抱えてはいませんか。トラブルを他人に話すのはとても勇気がいることです。もしも秘密が漏れたらと不安に思う方が多いのも事実です。
福岡・広島の探偵事務所「もみじ探偵社」は情報漏洩のリスクを避けるため、相談窓口から調査員まで一貫して自社の社員が行っていますので、安心してご相談ください。専門の相談員が24時間365日専用窓口でお電話をお受けしています。「当たり前の日常」を取り戻すため、「もみじ探偵社」がサポートさせていただきます。

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