福岡の探偵「もみじ探偵社」 | 怪しいLINEだけで慰謝料請求は可能?

浮気調査

怪しいLINEだけで慰謝料請求は可能?

 
配偶者が不倫をした場合、配偶者とその不倫相手に慰謝料を請求することが可能です。しかし浮気の証拠がLINEの怪しいやり取りだけならどうでしょう。
今回は福岡・広島の探偵事務所「もみじ探偵社」が、LINEの証拠だけで慰謝料請求ができるか?について詳しくお伝えします。

 

慰謝料請求の法的根拠は?

民法では、結婚した夫婦は互いに貞操義務を負うとされています。
配偶者以外と肉体関係を持つこと、すなわち不貞行為を行うことは、この貞操義務に違反することになり、それが慰謝料請求の法的根拠となります。
貞操義務違反で慰謝料を請求する場合、配偶者と不倫相手との間に肉体関係があったと客観的に証明できる証拠が必要です。

 

親しげなやり取りだけでは弱い

「愛している」、「会いたい」、「好き」などの言葉が不倫相手とのLINEやメール上に飛び交っていても、これだけで慰謝料の請求をするのはほとんど不可能です。
メッセージから不倫の可能性が非常に高いと推測できても、確かに不貞行為があったと判断するには、証拠として弱いからです。

 

証拠集めは無駄なのか?

LINE上に裸の画像や動画、あるいは不倫相手との旅行の写真などがあれば、不貞行為の信憑性は一気に高まります。また「○○ホテルで会おう」など、具体的なラブホテルの名称が書かれていたり、不倫相手の自宅に何度も泊まっているようなやり取りがあったりすれば、不貞行為の強力な証拠となるでしょう。
小さな状況証拠であっても積み重ねることで、不貞行為があったと判断され、慰謝料請求が認められるケースもあります。

 

精神的苦痛に対する慰謝料

配偶者の不倫をきっかけに夫婦関係に亀裂が入り、離婚に至ったようなケースでは、決定的な不貞行為の証拠がなくても、慰謝料請求を行える場合があります。
本来平穏だったはずの結婚生活が、配偶者と浮気相手の不倫によって侵害されてしまったからです。
精神的苦痛に対する慰謝料の請求は、配偶者と不倫相手の両方に行うことができます。

 

証拠集めのポイント

不倫を疑うような怪しいトーク画面を目にしたら、すぐに自分のスマホで撮影しましょう。
いつ、誰と、どのようなメッセージを交換したのか、内容、送信日時、相手の名前やアイコンがはっきり確認できるように画面全体を撮影するのがポイントです。

 
また一度きりではなく、不倫が継続していることを証明すれば、証拠としての説得力が増します。
会う約束や愛情表現、性的な関係を匂わせる内容などがあれば、過去から現在に至るまで、できるだけたくさん撮影しておきましょう。

 

確実な証拠を手に入れるには

LINEを無断で撮影していたことがばれると、夫婦関係の修復が難しくなるばかりか、プライバシー侵害などの法的トラブルに発展するリスクさえあります。
またLINE上に親密なやり取りだけしかない場合、やはり証拠としては弱いのが現実です。

 
LINE画像だけでなく、ホテルや不倫相手の自宅へ出入りする写真や動画が入手できれば、確実に不貞行為があったと証明できます。
もしも自力での証拠集めに不安があるなら、一度調査のプロである探偵に相談してみてはいかがでしょう。

 

浮気・不倫調査は「もみじ探偵社」へ

不倫を匂わせるLINEにショックを受けても、すぐに相手を問い詰めるのはやめておきましょう。証拠を消されたり、ガードが堅くなったりする恐れがあるからです。

 
そんな時は一人で悩まず、どうぞ福岡・広島の「もみじ探偵社」にご相談ください。
当社では、経験豊富な相談員が24時間365日、無料でお電話をお受けしています。問題解決に役立つアドバイスのほか、ご希望があれば慰謝料請求に強い弁護士の紹介も可能です。
まずは福岡・広島の「もみじ探偵社」までお気軽にご連絡ください。

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